2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
所得税については、給与所得者が勤務先で年末調整を受ける場合など、税務署への確定申告を行わない納税者もいることなどから、所得税の納税者の総数について国税庁では把握しておりませんけれども、総務省の平成三十年度市町村課税状況等の調べによりましてその数を申し上げますと、五千三百二十八万人となっているところでございます。
所得税については、給与所得者が勤務先で年末調整を受ける場合など、税務署への確定申告を行わない納税者もいることなどから、所得税の納税者の総数について国税庁では把握しておりませんけれども、総務省の平成三十年度市町村課税状況等の調べによりましてその数を申し上げますと、五千三百二十八万人となっているところでございます。
所得税の納税者数、私どもの方ではデータがとれないものですから、総務省の平成二十八年度市町村課税状況等の調べというのでわかるんですけれども、所得税の納税者数は五千二百二十一万人、こういうことになっております。したがいまして、全納税者の約四割、五千二百二十一万人に対しまして二千百六十九万人の方が確定申告を行っている、こういう計算になっております。
他方で、今御指摘のございました経済予測、政策精度の向上という御指摘につきましては、国税庁におきましては、申告納税の状況等を公表することによりまして納税者の税務行政に対する理解と信頼を深め、もって円滑かつ適正な税務行政の運営を実現するという観点から、納税者の個別データではなく、国税庁が保有するデータを集計する形で各税目の課税状況等を税務統計として公表しているほか、主要税目の申告状況等につきましても可能
まず、第一点目の市町村課税状況等の調べはどういうもので、どういうふうに使っているかということでございますが、毎年度、市町村からの報告に基づき総務省で取りまとめて、そして公表していることは御承知のとおりでございます。個人住民税について見れば、所得の額の段階ごとのデータ、各種控除の適用状況などを統計データとして把握しております。
この記事は、総務省が毎年公表している市町村税課税状況等の調べを基に、地域別所得を求めていろいろと分析をしているわけですね。そこで、まずお聞きをしますが、総務省のこの調べ、大変貴重な統計だと思いますけれども、総務省はこの毎年の調べの結果をどのように政策に反映をさせているのか、また、この十年間の市町村税課税状況の推移についてどのように評価をされているのか、この二点、お聞きをします。
差し押さえの徴収の金額というのは、差し押さえが行われた後に収入されたものでございまして、都道府県等が公売処分等により徴収したものを滞納処分徴収として、また、その処分に至る前に収入されたものを任意納税として、それぞれの金額をこの都道府県税の課税状況等に関する調べの中で明記しているところでございます。
平成二十三年度の滞納整理済み額九千五百十二億円につきましては、総務省がホームページで公表しております平成二十三年度都道府県税の課税状況等に関する調べにおいて、滞納額のうち整理済み額とされる任意徴収の税額九千三百八十九・四億円、差し押さえ徴収の任意納税額の約六十九・三億円及び差し押さえ徴収の滞納処分徴収額の約五十三・二億円を足したものでございます。
○国務大臣(石破茂君) 御通告をいただいておりますゴルフ場の数というものにつきましては、全国で二千四百八というのが平成二十四年度道府県税の課税状況等に関する総務省調べというところから出ておるものでございます。 済みません、ゴルフする人がどれぐらいいるのかというのは、大体百万人ぐらいかなと思いますが、違っていたらごめんなさい。
また、低所得者の問題を先ほど私も触れさせていただきましたが、その負担の水準が過重とならないよう、市町村民税の課税状況等に応じて段階的に保険料を設定するなどの配慮をしているところでありますが、今先生が御指摘いただいたような対応、つまり保険料の引下げに今先生が御指摘の部分を充てるというのはなかなか難しいのではないかというふうに思っております。
○政府参考人(板倉敏和君) お尋ねの自動車取得税の方の低燃費車特例等に関する実績でございますが、都道府県税の課税状況等に関する調べというのをやっておりますけれども、それに基づいて御報告を申し上げます。 まず平成十一年度分でございますが、自動車の新車新規登録台数が四百一万台で、新規検査の軽自動車を含めますと五百九十一万台、低燃費車特例の対象台数が百十四万台、減収額が百四十五億円でございます。
○瀧野政府参考人 赤字法人の比率についてのお尋ねでございますが、私ども総務省で集計しております都道府県の課税状況等に関する調べというのがございます。その十二年度の数字によりますと、今回、外形標準課税の対象になる法人、約二百四十六万社でございますが、そのうち欠損法人の割合は約七〇%というふうに承知しております。
○下村泰君 五十五年の身体障害者の実態調査の際に行われた戦争災害に起因する障害者の調査、これは生活状態、年金の受給の状態あるいは課税状況等から、一般の障害者と比べ有意の差はなかったから一般社会保障でよいというのが厚生省の論理。私はここのところはちょっと違うような気がするんですよ。戦争災害、この方たちはなぜこういう障害者になったのか。これは原因が全然違うわけでしょう。
そういう一般社会保障の充実等の中で対処していくという観点から、厚生省といたしましては、五十五年に身体障害者の実態調査を行いました際に、その中で戦争災害による障害者の方々についての実態の調査を行ったわけでございますが、その結果によりますと、生活状態、年金の受給の状態等、あるいは課税状況等から見まして、一般の身体障害者との間に差は認められないというような結果が出たわけでございまして、そういう意味で、私どもとしては
公益法人の収益事業の課税につきまして近年各方面から注目されているというようなこと、それからまた国会等での御質疑、御指摘等もございまして、各省庁で所管——これは地方団体も含みますが、所管しておられる公益法人につきまして、名簿が作成された約一万三千余りの公益法人につきまして、税務の立場から、収益事業を営んでいるかどうか、そしてまた収益事業を営んでおります場合に法人税の申告が提出されているかどうかといった課税状況等
今後におきましても、今回の改正後の課税状況等を見ながら当然検討してまいるべきものと考えておりまして、その際、いま糸山さんから御指摘のありました点につきましても十分配意しながら勉強してまいりたいと考えております。
政府においては、今後、課税状況等について、その実態を的確に把握し、取引規模に即応した適切な税負担を求めるよう、階級定額税率の最高価格帯の見直しを初め、税率構造の合理化につきさらに検討を加えるべきであります。 以上、各位の御賛同をお願いいたしまして、趣旨の説明といたします。
これの趣旨等でございますが、私ども税務当局といたしましては、課税の適正公平ということを実現いたしますために、できるだけ納税者につきまして課税状況等を把握したいということは当然のことでございまして、そのように努力をいたしておる次第でございます。そういうことのために必要とあれば、いろいろな角度から国税局が課税状況の把握に必要な報告を税務署に求めておるということでございます。
昭和四十八年の二月二十八日に東京国税局長の名前で、その管轄下の各税務署長あてに「納税非協力者および納税非協力法人に関係がある弁護士および税理士の課税状況等調について」という通達を出した。その中身を見てみますと、 「納税非協力者(法人を含む。以下同じ。)に関係がある弁護士および税理士の課税状況等については、従来、そのは握が十分でないため、課税の適否が不明確であった。
○細谷委員 あなたのところの市町村民税課税状況等の調べという資料を見ますと、青色申告の場合の専従者控除が、四十三年で専従者一人平均二十八万三千円くらいになるわけだ。白色申告は十四万八千円ですよ。半分ですよ。もともと青色申告と白色申告というのでありますが、白色申告のほうが零細なんですね。これも私はおかしいと思うのですよ、これは事業税にもそのままいくわけですから。そして所得税が完全給与制をとった。
また、間接税等につきましては、最近の課税状況等を勘案して算定いたしましたが、総じて若干の増収にとどまるものと見込まれるのでございます。 三ページに示されておりますとおり、三千七百七十九億六千三百万円の自然増収のうち、このような見込みの結果、所得税の自然増収が半分以上占めておりまして、一千九百八十二億一千七百万円、五二・四%が構成比となっております。
また間接税については、最近の課税状況等を勘案して算定いたしておりまするけれども、総じて若干の増収にとどまるものと見込んでいるのでございます。